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ゴールデンウィーク 2019年は10連休になる?

2020/01/28
 
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元感染制御臨床微生物検査技師。微生物検査の専門家。定年退職後、筋トレ、カルガモの成長記録、花の撮影に取り組んでいます。

 

 

なぜ10連休になる?

 

10連休 引用URL https://www.zakzak.co.jp

 

新天皇が即位される2019年5月1日祝日にすると、祝日法により、祝日に挟まれた平日は休日となるため、4月30日と5月2日が該当して休日となります。その結果10連休となる訳です。

 

決まるまでの経緯は?

 

天皇 引用URL https://blogs.yahoo.co.jp

2016年7月天皇陛下が生前退位の意向を示されました。陛下は83歳になった今も、国事行為をはじめ、皇后さまとともに大規模災害の被災地を見舞うなど、公務を精力的に続けています。

  • 宮内庁は2016年5月、ともに81歳を超えた天皇、皇后両陛下の負担を軽減するため、皇居で行政機関の長らと面会する機会を減らすなどの見直し策を発表していました。
  • 安倍首相はこれを受けて、内閣官房に天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議を設置しました。14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われました。

今上天皇の退位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に同会議は2017年4月21日に退位後の天皇の称号を「上皇(じょうこう)」、退位した天皇の后を「上皇后(じょうこうごう)」とし、いずれも敬称は退位前の在位中と同様に「陛下(へいか)」とし、宮内庁に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行いました。

  • 法案は2017年(平成29年)6月1日に衆議院議院運営委員会で審議され、翌6月2日に衆議院本会議を通過しました。参議院では特別委員会として設置された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会」における6月7日の審議を経て、6月9日に参議院本会議で可決・成立し、6月16日に公布されました。

なお、法案の採決にあたっては、政府は女性宮家の創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告するとした附帯決議がなされました。

 

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特例法案が成立その内容は?

 

天皇の退位等に関する皇室典範特例法が、成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日。 この法律は、 ① 天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること ② これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること ③ さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられること という現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする(第1条) 1.天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとする(第2条) 2.上皇及び上皇后 (1)上皇(第3条) ① 退位した天皇は、上皇とするものとする(第1項) ② 上皇の敬称は陛下とするとともに、上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとする(第2項・第3項) ③ 上皇に関しては、②の事項のほか、皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除き、皇室典範に定める事項については、皇族の例によるものとする(第4項) (2)上皇后(第4条) ① 上皇の后は、上皇后とするものとする(第1項) ② 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとする(第2項) (3)他法令の適用・事務をつかさどる組織(附則第4条・附則第5条・附則第11条) 上皇及び上皇后の日常の費用等には内廷費を充てること等(附則第4条・附則第5条)とし、上皇に関する事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長(特別職)を置くものとする(附則第11条) 3.皇位継承後の皇嗣 ① この法律による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする(第5条) ② ①の皇嗣となった皇族の皇族費は定額の3倍に増額すること等(附則第6条)とし、①の皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫(特別職)を置くものとする(附則第11条) 4.皇室典範の一部改正 皇室典範附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである」との規定を新設するものとする(附則第3条) 5.その他 (1)贈与税の非課税等(附則第7条) この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする (2)意見公募手続等の適用除外(附則第8条) この法律による皇位の継承に伴い元号を改める政令等を定める行為については、行政手続法第6章の規定は、適用しないものとする (3)国民の祝日に関する法律の一部改正(附則第10条) 国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとする 6.施行期日・失効規定 ① この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。当該政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとする(附則第1条) ② この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとする(附則第2条) 引用URL https://www.kantei.go.jp

 

以上、特例法案が成立したことにより天皇の退位が2019年4月30日に決まり、新天皇の即位が2019年5月1日となりました。 その結果、安倍首相が新天皇即位日の5月1日を2019年に限って祝日とする意向を表明しました。 新元号は4月1日に公表され、「令和」になりました。

 

まとめです!

 

2019年のGWが10連休になるという経過を解説しました。 天皇陛下が83歳と御高齢になられ、今後御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられることに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していることから国会は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」を制定しました。 10連休、皆さんの職種によっては正社員ではないパートの場合は長期の休みは減収になる方もいるようです。

 

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